食品あるいは食品成分の有する三次機能すなわち生体調節等の生理機能に着目し、その科学的根拠を食品個々に求め消費者庁長官の許可を得た食品であり、おなかの調子を整える(整腸作用)、歯の健康、血糖上昇抑制、血圧・血中コレステロールなどを正常に保つことなど、「食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」として定義づけられている。特定保健用食品制度は種々の食情報あるいはサプリメント(栄養補助食品)が氾濫する中、世界に先駆け平成3年7月「栄養改善法施行規則の一部を改正する省令」(厚生省令第41号)により導入された制度で、同法廃止後策定された健康増進法(平成14年法律第103号)施行のもと承認されている。
現行の制度化では、下記に示したようなマークとともに従前の特定保健用食品、規格基準型、疾病リスク低減表示、条件付き特定保健用食品があり、一般食品での食品成分表示、栄養表示、アレルギー表示などのほか、高度健康強調表示すなわち「許可表示」として有効成分とその保健の用途、用量の表示が必須となっていることが特徴となる。
特定保健用食品
特定保健用食品(規格基準型)
許可実績が十分あるなど科学的根拠が蓄積されており、事務局審査が可能な食品について、規格基準を定め消費者委員会の個別審査なく許可する特定保健用食品。
特定保健用食品(疾病リスク低減表示)
関与成分の疾病リスク低減効果が医学的栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を特定保健用食品に認める。
条件付き特定保健用食品
有効性の科学的根拠が、通常の特定保健用食品に届かないものの、一定の有効性が確認されている食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可する。
(飯野久和)