「機能性表示食品」とは、主に企業の責任で、科学的根拠を基に「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を商品パッケージに表示することができる食品である。但し、特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行い許可したものではない。
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていた。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまった。
この機能性表示食品は、疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦及び授乳婦を除く。)を対象にした食品で、生鮮食品を含め、ほとんどの食品が対象となっている。その食品の安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売60日前までに、事業者より消費者庁長官に届け出られる。届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開され、誰でも閲覧することができる。
詳細は消費者庁のホームページをご覧ください。
(久米村恵)