公益財団法人 腸内細菌学会/腸内細菌学会 Japan Bifidus Foundation(JBF)/Intestinal Microbiology

当財団について


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定款

公益財団法人 腸内細菌学会

前文

「当財団の沿革」
当財団の設立母体は1971年から開催された「ビフィズス菌腸内増殖に関する研究会」である。この研究会を発展させ、新たな産学協同の学術団体「ビフィズス菌学会」の設立を目指して準備が進められた。その結果1981年4月1日文部省からの指導を受けて「財団法人日本ビフィズス菌センター」の設立が許可された。
2008年の公益法人制度改革関連法の整備により、設立の目的を引き継いだ法人として「公益財団法人日本ビフィズス菌センター」を内閣府に申請し、2013年4月1日に認定され設立された。
当財団は設立目的を基に名称に「ビフィズス菌」を使用してきた。ビフィズス菌の研究が腸内細菌学の発展を率先したことから、当財団はビフィズス菌を包括する腸内細菌全般の研究を担うに至っている。実質的にも、近年の腸内細菌の役割に関する研究の飛躍的な発展に基づき、ビフィズス菌に限らない腸内微生物と宿主との幅広い関係を学際的に広く深く訴求し、健康に資する基礎・応用研究活動をリードする学術団体へと成長している。2019年6月、当財団は、ここに財団名と当財団活動の中心である学術集会(腸内細菌学会)および学術誌(腸内細菌学雑誌)の名称を統一して「公益財団法人日本ビフィズス菌センター」を「公益財団法人腸内細菌学会」と変更することにより、ビフィズス菌に代表される腸内微生物と宿主の関わりについての研究を継承し、国内はもとよりグローバルな視点からこれを発展的に推進する。

第1章 総 則

(名 称)
第1条
この法人は、公益財団法人 腸内細菌学会と称する。
(事 務 所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
(支 部)
第3条
この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第4条
この法人は、腸内微生物と宿主とのかかわりあいに関する学術情報の収集、提供を行うなどにより、斯学の研究の進歩、普及を図り、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)腸内微生物と宿主とのかかわりあいに関する情報の収集及び提供
(2)学術集会の開催
(3)機関誌その他刊行物の発行
(4)腸内細菌叢と宿主とのかかわりあいに関する研究の進展に資することを目的とした表彰
2 その他目的を達成するために必要な事業
3 前各項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第6条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
第11条
この法人に評議員15名以上25名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条
評議員の報酬は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第19条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該評議員会において議事録署名人として選任された出席評議員2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第21条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上30名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち、1名を副理事長とする。
4 理事長及び副理事長以外の理事のうち、4名以内を常務理事とする。
5 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、第3項の副理事長、および第4項の常務理事をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員関係)
第23条
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(保有株式等の議決権行使)
第25条
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長、常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 会員

(会員)
第35条
この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第9章 顧問

(顧問)
第36条
この法人には、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、この法人の運営に関し理事長の諮問に応じ助言を行うとともに、理事長に対し、意見を述べることができる。
3 顧問は、理事長が委嘱する。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条、第12条についても適用する。
(解散)
第38条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第41条
この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

付則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

別表第1

基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第6条関係)
財産種別 場所・物量等
定期預金 三井住友信託銀行
89,690,100円 (2019年3月)